事業再生・債務削減に注力
資金繰りに行き詰まった経営者の方へ
資金繰り表と債権者一覧で実態を確かめ、会社を残す、事業を引き継ぐ、傷を浅く終えるの3つから方針を示し、交渉や裁判により再出発を目指します。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
1つでも当てはまる場合は、ご自身で動く前にご相談ください。取引先や従業員に知られることなくご相談できます。ご相談は事前予約制です。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
採り得る手続は法人破産だけではありません。事業の収益性、手元資金が何か月持つか、債権者の構成、担保と経営者保証の状況で選べる手続が決まります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01返済条件の変更(リスケジュール)
金融機関に対し、元本の返済の据置き又は返済期間の延長を求めます。
留意点資金繰りの一時的な改善にとどまります。抜本的な再生の計画と併せて行います。
02私的整理(中小企業活性化協議会等の手続を含みます)
裁判所によらず、金融機関との合意で整理します。
返済条件を変更し、又は債務の一部の免除を求めます。
留意点対象は原則として金融機関の債権に限られ、取引先を巻き込みません。全金融機関の同意が必要です。
03特定調停
簡易裁判所の調停で返済条件を調整します。
債権者との間で調整します(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律)。
留意点債権者の数が少なく、合意の見込みがある場合に適しています。
04民事再生
債務を圧縮し、今の会社のまま事業を続けます。
裁判所の監督の下、再生計画によります(民事再生法)。
留意点手続中の運転資金の確保と、債権者の多数の同意が必要です。取引先にも知られます。
05会社分割又は事業譲渡による第二会社方式
収益性のある事業を新会社へ移します。
過剰な債務を旧会社に残して旧会社を清算します(会社法第757条以下、第467条)。
留意点債権者を害する態様で行えば、詐害行為又は否認の対象となります。金融機関の理解を得て行います。
06M&Aによる事業の承継
事業を第三者へ譲渡し、代金を弁済に充てます。
従業員の雇用を引き継ぎます。
留意点赤字会社又は債務超過会社でも、事業に価値があれば買主が見つかる場合があります。時間の余裕があるうちに着手します。
07サービサーとの減額交渉及び買戻し
サービサーと減額弁済又は買戻しを交渉します。
債権回収会社へ譲渡された債権について、一括での減額弁済又は関係者による買戻しを交渉します。
留意点サービサーの債権の取得価額を踏まえて交渉します。消滅時効が完成している債権は時効を援用します。
08廃業(解散及び清算)
株主総会の決議で解散し、清算して会社を終えます。
清算手続により債権債務を整理します(会社法第471条、第475条以下)。
留意点債務超過の場合は通常の清算ができず、特別清算又は破産によります。
09法人破産
裁判所に破産手続開始を申し立てます。
破産管財人が財産を換価して債権者に配当します(破産法)。
留意点支払不能又は債務超過が開始の原因です(破産法第15条、第16条)。申立費用と予納金の確保が必要です。
10経営者保証に関するガイドラインによる保証債務の整理
破産によらず経営者の保証債務を整理します。
一定の要件の下、一定の生計費及び華美でない自宅を残すことを検討します。
留意点会社の整理と同時に進めます。原則として信用情報機関に登録されません。
11経営者個人の破産及び免責
免責許可の決定で保証債務の支払義務を免れます。
経営者個人について破産手続開始の申立てを行います(破産法第252条)。
留意点自由財産として一定の財産を手元に残せます(破産法第34条)。会社の手続と一体として設計します。
初回のご相談で、状況を3つの道に当てはめて見通しをお伝えします。着手の順序は資金枯渇日、債権者の構成及び資料の有無で異なります。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
企業法務を中心に取り扱い、M&A、事業承継及び株主間の紛争で培った知見をこの分野にも生かします。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
令和6年10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る資金繰り表と債権者一覧を見なければ判断できません。事業に収益性が残っており、手元資金が数か月持つのであれば、私的整理、第二会社方式又はM&Aによって会社や事業を残せる場合があります。法人破産は、他の道を検討した後の最後の選択肢です。
そうとは限りません。経営者保証に関するガイドラインによる整理ができる場合には、破産によらずに整理し、一定の生計費及び華美でない自宅を残すことを検討できます。要件を満たさない場合は、個人の破産及び免責により再出発の基盤を確保します。
経営者保証に関するガイドラインによる整理では、華美でない自宅を残すことを検討できます。自宅に住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの返済を続けながら自宅を残す方法を検討します。事案によりますので、初回のご相談で見通しをお伝えします。
ご相談の段階で外部に知られることはありません。私的整理は金融機関のみを対象とするため、取引先に知られずに進めることもできます。民事再生及び法人破産は公告されるため、公表の時期と従業員への説明の方法を事前に設計します。
回答する前にご相談ください。サービサーは債権を額面より低く取得していることが多く、一括での減額弁済又は買戻しの交渉の余地があります。最後の返済から長期間経過していれば消滅時効を援用できることがありますが、一部でも支払うと援用できなくなることがあります。
まず、期限が迫っているものと交渉の余地があるものとを切り分けます。給与、社会保険料、税、取引先、金融機関では遅れたときの影響が大きく異なるため、資金繰りの見通しを一覧にして優先順位を定めます。
事案の内容により異なります。弁護士費用は、弁護士費用一覧のページのとおりです。法人破産の場合には裁判所への予納金が別に必要となるため、資金繰り表の中で費用を確保する時期も含めて、初回のご相談でご説明します。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。