取戻権とは
破産手続き、民事再生手続き、会社手続きにおいて、第三者が債務者に属しない財産を取り戻す権利のことをいい、取戻権には、実体法上の権利を根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」がある。取戻し権は、第三者対抗要件を備えている場合に行使されることとなる。
破産手続き、民事再生手続き、会社手続きにおいて、第三者が債務者に属しない財産を取り戻す権利のことをいい、取戻権には、実体法上の権利を根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」がある。取戻し権は、第三者対抗要件を備えている場合に行使されることとなる。