『破産』という言葉に、プラスなイメージを持つ方は少ないでしょう。
しかし、破産手続を行い免責が認められれば債務削減が可能となるため、時に有効的な手段として活用できます。
また、個人よりも負債や資産が大きい法人や会社は、いざという時のために、特にその内容について知っておくべきです。
そこでこの記事では、破産のメリットやデメリット、手続の流れや債務削減方法(免責を得る方法)などの情報を徹底解説していきます。
Table of Contents
破産とは?
『破産』とは、その名の通り「自己破産」を申し立てることです。
自己破産を行えば、裁判所から免責の認可を得ることで、返済することが不可能となった借金を免除してもらうことが可能となります。
ただし、自己破産をただ単に「借金が消える手続き」と捉えている方もいらっしゃいますが、それは大きな間違いです。
自己破産の申立てを行った場合、まずはその人の財産を現金化し債権者へ配当していき、それでも返済金が不足してしまう場合には、残りの借金が免除されます。
端的にいえば、自己破産とは財産を処分してまでも返済を行い、それでも返済できない借金が免除される手続きです。
「自己破産は、一定以上の財産を手放す可能性がある」という点を知らない方が多いので、その点は留意しておかなくてはいけません。
免責許可が下りるのに借金の金額はあまり関係ない
自己破産を行う場合、「借金の金額が多すぎて免責許可が下りないのでは?」と危惧する人がいらっしゃいます。
しかし、免責許可が下りるかは、自己破産を行う理由や自己破産を希望する人の資産状況、収入などを鑑みて、裁判所が総合的に判断し決定していきます。
よって、勿論全くの無関係とは言い切れませんが、借金の金額というのはあまり関係ないのです。
それよりも、自己破産を行うまでに至った理由が重要となります。
たとえば、「借金の原因がギャンブルや浪費」「裁判所に債権者のウソの申告をした」「十分に借金を返済できるだけの資産がある」などといった理由の方は、自己破産を却下される可能性が高くなっています。
民事再生との違い。私的整理との違い。
一見すると、破産と民事再生や私的整理は似ているような手続きに感じます。しかし、そもそもの目的や手続き方法などは全く異なるものとなるため注意が必要です。
ここでは、それぞれの特徴を比較していきます。
破産と民事再生の違い
『破産』と『民事再生』は、どちらも裁判所を介す法的手続きです。
また、破産手続も再生手続も、その会社の保有する財産よりも負債の方が多い状態を指す「債務超過」の状態で行われるのが一般的という共通点があります。
ただし、自己破産は法的手続きの中でも「清算型」といわれ、手続を取る場合、裁判所の監督の下で財産が全て処分され、債権者に平等に弁済されることとなります。
また、破産手続きが完了すれば財産は全て処分されるため、最終的に会社は消滅するのです。
勿論、状況によっては、手続きの開始時点から「処分できる財産がない」というケースもありますが、その場合でも破産手続が済み次第会社は消滅することとなります。
一方、民事再生の場合は「再建型」という法的手続きであるため、その名の通り「事業を再生させること」を前提に手続きを進めていくため、両者の間ではそもそもの目的が大きく異なってくるのです。
さらに、破産手続の場合は、会社の業務を全て停止した上で破産管財人が財産を処分してきますが、民事再生は基本的に業務を継続しながら事業再生を目指すこととなります。
ただし、再生計画は債務者(会社)が勝手に決められるわけではありません。
再生計画を立案し、再生債権者決議にて多数決(頭数と債権額の過半数)を取り、認可を受けなくてはいけないのです。
無事認可を受けることができれば、事業を継続しながら計画案を履行していくことになります。
破産と私的整理の違い
破産や民事再生は裁判所を介す法的手続きに分類されますが、私的整理の場合は基本的に、債権者と債務者同士で協議し会社の再建を目指していくこととなります。
また、私的整理も「事業を再生させること」を目的としているため、その点は破産と大きく異なってきます。
破産や民事再生といった法的手続きの場合は、破産法や民事再生法などによってそれぞれの手続が細かく規定されているため、透明性や平等性に優れているのですが、その反面、裁判所が主動となって手続きが進められていくため、硬直的で融通が利きません。
しかし私的整理の場合は、裁判所を介すことなく、あくまで債権者と債務者同士で協議が行われていくため、法律の規制を受けることなく、柔軟かつ迅速に倒産手続を進めることが可能となっています。
破産のメリット・デメリット
破産は、メリットもデメリットもある手続きです。適切なタイミングで活用できるよう、その特徴はしっかりと抑えておきましょう。
破産のメリット
借金の返済義務がなくなる
破産の最大のメリットは、借金の返済義務がなくなることです。
裁判所に申立てを行い、免責許可をもらうことができれば、税金などの非免責債権を除く全ての借金をなくすことができます。
また、「返済が難しい」と債権者から捉えられた場合、給料や財産を差押さえられてしまう可能性がありますが、破産手続きを行っている間は強制執行が取れなくなるため、その間は実質的に法で財産が守られることとなります。
一定の財産は手元に残すことができる
破産手続きを行った場合、基本的に所有する財産は破産管財人から処分され、その後現金化出来た財産は債権者に分配されることとなります。
ただし、全ての財産を処分し何も手元に残らないと、たとえ借金が免除されても、その後の生活が成り立たなくなってしまうかもしれません。
そこで、破産管財人の意見を聴取した上で裁判所から認めてもらい、「今後の経済的再生に必要不可欠な財産」と判断されたものは破産手続上処分の対象からはずされるため、手元に残すことが可能となっています。
また、この申立てを「自由財産拡張の申立て」というのですが、自由財産拡張の申立てが認められれば、上限を「99万円」として以下のような財産を継続保有することができます。
自由財産として認められるもの
- 預貯金
- 退職金の8分の1
- 生命保険解約返戻金
- 自動車や居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
など。
必ずしも破産の事実が周囲に知れ渡るわけではない
破産と聞くと、「周囲にばれてしまうのでは?」と危惧する方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に破産したとしても、官報に掲載されることになりますが、必ずしも破産したということが周囲に知れ渡るわけではありません。
勿論、債権者などには知られる可能性が高いですが、あくまで官報に掲載されるだけであるため、勤務先の会社や近所に知られる可能性は非常に低くなっています。
破産のデメリット
就職先に制限がかかる
破産手続きを申し立てる場合、免責許可決定がでるまでは就職先に制限がかかります。
たとえば、弁護士や生命保険の募集人、税理士、会社の取締役など、特定の職種には就けなくなってしまうのです。
また、市役所などで行う身分証明書の発行も受けることができなくなります。
ブラックリスリストに載る
職種の制限や身分証明書の発行制限は、免責許可決定を受ければ解消されます。
しかし、破産手続が完了したあとは、ブラックリストに「破産した」という事実が記録されてしまうため、キャッシングや新規のクレジットカードが発行できなくなり、さらには「ショッピングローン」「自動車ローン」「住宅ローン」などの利用も一定期間(5年〜10年)制限されることとなります。
代表者の信用情報に傷がつく可能性がある
たとえ破産したとしても、その後新たに会社を設立することは可能です。よって、法人を破産させた後に、再度新会社を起こして再起する経営者は少なくありません。
しかし、会社を破産させた経営者に対し、金融機関はなかなか融資を行ってくれないのが実状です。
よって破産後しばらくは、融資を受けなくてすむビジネスモデルを構築したり、クラウドファンディングなどを活用するというような対策が必要となります。
破産で債務削減する手続きの流れ(免責が得られるまで)
破産の申立てから、免責が得られるまでの主な流れは以下の通りとなっています。
なお、免責とは、その文字のとおり、裁判所の力で、債務の責任を免除されることを言います。
弁護士への委任
弁護士へ破産手続きを依頼することを「委任」と言います。実は、破産手続きは弁護士へ依頼しなくとも、自力で行うことも可能です。
しかし、弁護士へ委任することで債務者にとっても多くのメリットが生まれるため、事実、破産手続きを取るほとんどの方が弁護士からのサポートを受けています。
弁護士へ依頼する場合、まずは受任・債権調査から始まり、その後受任が決定すると「受任通知」が送られます。
また、受任通知は債権者にも送られるため、債権者に受任通知が届いた時点で督促を止めることが可能です。
破産・免責手続きの申し立て
委任を行い弁護士による債権調査が済めば、次は裁判所への破産・免責手続きの申し立て準備を行います。
また、申立てを行うにあたり、主に以下のような書類が必要となります。
ただし、申立を行う人の状況によって必要書類は異なってくる可能性があるため、弁護士のアドバイスを受けながら書類は準備していきましょう。
破産・免責手続きの申し立てに必要となる書類
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 滞納公租公課一覧表
- 財産目録
- 債権者宛名ラベル原稿
- 添付書類一覧表
- 身分に関する一覧表
- 源泉徴収票や給与明細など収入を証明するもの
- 預金通帳のコピー
- 保険証書
- 現在の住居に関する資料
など
破産審尋
「破産審尋」とは裁判官と行う面接であり、自己破産を希望する理由や現在の資産状況などの確認が行われ、その結果次第で破産手続きを開始するかどうかが決定されます。
また、通常破産審尋は債務者に対して行われますが、弁護士へ委任していた場合には、弁護士が債務者の代わりに破産審尋を受けることが可能となります。
破産手続開始決定・免責審尋(同時廃止事件の場合)
破産審尋にて破産手続きが決定されれば、その後は免責審尋を受けることになります。
また、破産審尋の場合は、委任していれば弁護士が債務者の代わりに破産審尋を受けることが可能でしたが、免責審尋はたとえ委任していようとも、弁護士と共に債務者も面接に加わることが義務付けられています。
ただし、破産審尋も免責審尋も裁判所によって多少は前後しますが、ほとんどは5分から15分程度で終了するものであるため、そこまで時間をとるものではありません。
破産手続開始決定・免責審尋(管財事件の場合)
管財事件の場合、破産審尋にて破産の適用が決定された時点で、まずは財産を処分する破産管財人が選任されます。
その後、破産管財人による債権調査が行われ、その調査結果を報告するための債権者集会が開催されることとなります。
また、債権者集会では債権者と会議し、免責を行うか否かを決定していきますが、何も申立て等が発生しなければ、すぐに終了します。
免責許可の決定・確定
債権者集会や審尋などの手続きが問題なく終了すれば、おおよそ2週間程度で免責決定書が弁護士事務所を経由して送付され、免責許可が決定・確定します。
破産の種類
破産手続きには、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があり、それぞれ以下のような特徴があります。
また、流れが異なってくる部分もあるため、事前の確認が必要です。
同時廃止事件
『同時廃止事件』は、債権者に配当すべき財産がない場合に適用されます。また、個人が破産をする場合、ほとんどのケースで同時廃止事件として扱われます。
通常、上記の手順にもあるとおり、同時廃止事件として取り扱われる場合破産手続き開始と共に破産廃止手続が実行されるため、免責許可が確定するまでが非常に早いです。
通常ならば約2~3ヶ月程度、遅くとも半年程で自己破産を完了させることが可能となっています。
管財事件
『管財事件』は、以下のような基準に該当する資産を所有している、債権者に配当すべき資産がある場合に適用されます。
管財事件に該当する財産の基準
- 99万円以上の現金
- 銀行口座に残された20万円以上の貯金
- 退職金に裁判所が定めた利率をかけて20万円を超えた場合(ただし、利率は裁判所によって異なる可能性がある)
- 20万円以上の価値があるとみなされた自動車
- 20万円以上の解約金がある生命保険
- 20万円以上の価値があるとみなされた株券など
- 破産する人の名義の土地や建物
など
また、同時廃止事件とは異なり、債権者に弁済(配当)すべき資産がある管財事件は、破産管財人の選任から資産の処分、弁済(配当)まで行う必要があるため、若干同時廃止事件とは手続きの流れも変わってきます。
さらには、管財事件にも「通常管財」と「少額管財」の二種類があり、どちらに分類されるかで免責が確定するまでの期間も異なってきます。
通常管財は、大規模な法人などが破産する場合に適用されるケースが多いです。
資産額の規模によっては免責が確定するまでに数年かかることもあり、また債権者との紛争が発生すれば、さらに多くの時間が費やされることもあります。
少額管財は、その名の通り比較的財産が少ない場合に適用されます。少額管財の場合は、通常事件ほどの時間を費やすことはありません。
早ければ約2,3ヶ月~半年、遅くとも約1年程度の期間でほとんどは免責が確定します。
破産を会社が行う場合の社長個人の債務の削減方法(免責を得る方法)は?
会社を破産(精算)させる場合、免責が確定すれば借金などは全てなくなります。ただし、それはあくまで代表が「個人保証」していない場合に限ります。
事実、日本の中小企業の多くが会社の負債の連帯保証人となっているため、仮に会社としての負債が破産によって清算されたとしても、結局は代表者が代わって全額を支払う義務が発生するのです。
この場合、会社として破産するだけでなく、個人としても破産手続きを行うことで、免責が認められれば全ての借金の支払義務が消滅することとなります。
また、会社として破産する場合、法人の財産はすべて換金され債権者に配当されていきますが、個人で破産する場合、自由財産(破産しても本人の手元に残る財産)が認められるため、その範囲内ならば財産を残すことが可能となっています。
破産における裁判所、弁護士費用
破産手続きを取る場合、裁判所を抑える費用や弁護士への着手金、報酬費用などがかかってきます。
また、個人での破産と法人での破産は費用が異なってくるため注意が必要です。破産における裁判所、弁護士費用などは以下の通りとなっています。
個人の破産にかかってくる費用
個人で破産手続きを取る場合、まずは裁判所に納める費用として収入印紙代や郵券、予納金などが必要となってきます。
ただし、予納金に関しましては、資産が存在し、管財事件が適用された場合に限り必要となります。(法人破産(倒産)や、民事再生と同時に行う場合は25万円)
また、管財人による資産の処分が必要となった場合には、管財人費用として最低でも「20万円」を納めなくてはいけません。
その他にも、申立手数料として、申立書に貼付する収入印紙及び郵券費用である「約2万円」がかかってきます。
さらには、弁護士へ委任する場合、裁判所に納める費用とは別に「100万円」を基本料金とした弁護士費用がかかってくることとなります。
ただし、費用は会社の規模等で異なってくる可能性があるため、まずはお気軽に料金の無料お見積もり、またはご相談下さい。
法人破産(倒産)にかかる費用
法人破産(倒産)を行う場合も、個人の破産と同様、裁判所に納める費用として収入印紙代や郵券、予納金、申立手数料などが必要となってきます。
ただし、法人破産の予納金に関しましては負債総額によって異なり、以下のようにその基準を定めています。
負債総額 | 予納金額 |
5,000万円以下 | 70万円 |
5,000万円~1億円以下 | 100万円 |
1億円~5億円以下 | 200万円 |
5億円~10億円以下 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円以上 |
上記の予納金額は東京地方裁判所のものであり、その他の裁判所によっては金額が変わってくる可能性もあるため確認が必要です。
また、少額管財事件の場合は、負債の額は関係なく、一律で「20万円」が予納金となります。
弁護士費用に関しましては、事業が完全に停止している場合につきましては「100万円」を、そうでない場合は「予納金の2~5倍」を基本料金として設定しています。
ただし、法人破産の費用も個人の破産費用と同様で、会社の規模等で金額が変わってくる可能性があるため、まずはお気軽に料金の無料お見積もり、またはご相談下さい。
まとめ
ひとえに『破産』といっても、同時廃止と管財事件という特徴の異なる手続き方法があり、それぞれで実際に免責が確定するまでにかかる期間や費用なども大きく異なってきます。
また、破産には「借金がなくなる」という大きなメリットがある反面、「ブラックリストに載るため、一定期間新たな借金やクレジットカード、ローンのなどの契約に制限がかかる」といったデメリットもあるため、その点は留意しておくことが肝要です。
また、個人だけでも破産申立てを行うことは可能ですが、専門家である弁護士へ委任することで以下のようなメリットが生まれます。
- 面倒な必要書類や裁判所のやり取りを行ってくれるため、手間や時間を削減できる
- 審尋を変わりに受けてくれるため、経験やテクニックを駆使し、免責が得られやすくなる
- 弁護士に委任した時点で、取り立てや請求がストップされる
よりスピーディーに、そしてより確実に破産手続きを完了させるためにも、是非とも弁護士へ委任することを検討していただきたいところです。