M&A事業譲渡と社会保険料の二次納付義務・連帯納付義務
M&A事業譲渡により事業譲渡を受けた会社は、事業譲渡をした会社が社会保険料を滞納していた場合、社会保険料の二次納付義務・連帯納付義務を負ってしまうのかについて先日議論になりました。
結論をひと言でいうと、社会保険料は、税金と異なり、二次納税義務や連帯納付義務のようなものは存在しないので、会社分割をしたり事業譲渡をして、M&Aで第三者に譲渡してしまえば、滞納した社会保険料の納付義務を免れることができるのです。
税金とは違うようです。
ただ、理屈としては、社会保険料についても詐害行為取消権を行使することはできるのではないかと思います。年金事務所が詐害行為取消権を行使してくることは、これまでの年金事務所を見ていると考えにくいですが、今後は、あまりに悪質な会社に対しては年金事務所も詐害行為取消権を行使してくるかもしれませんね。