M&A事業譲渡により社会保険料の二次納付義務・連帯納付義務を負うのか?!

M&A事業譲渡と社会保険料の二次納付義務・連帯納付義務

M&A事業譲渡により事業譲渡を受けた会社は、事業譲渡をした会社が社会保険料を滞納していた場合、社会保険料の二次納付義務・連帯納付義務を負ってしまうのかについて先日議論になりました。

結論をひと言でいうと、社会保険料は、税金と異なり、二次納税義務や連帯納付義務のようなものは存在しないので、会社分割をしたり事業譲渡をして、M&Aで第三者に譲渡してしまえば、滞納した社会保険料の納付義務を免れることができるのです。

税金とは違うようです。

ただ、理屈としては、社会保険料についても詐害行為取消権を行使することはできるのではないかと思います。年金事務所が詐害行為取消権を行使してくることは、これまでの年金事務所を見ていると考えにくいですが、今後は、あまりに悪質な会社に対しては年金事務所も詐害行為取消権を行使してくるかもしれませんね。

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弁護士土屋勝裕
弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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