「会社が危ない!そんなとき~破産(倒産)するしか道はないか~」
会社の財務状況が悪化し、支払停止や債務超過に陥った場合に、誰もが思い浮かぶ選択肢として、「破産(倒産)」という手続きがあります。
もっとも、破産(倒産)は事業を停止し、財産を全て処分するという手続きであり、これまで築いてきた取引先を失い、事業を喪失するということを意味しています。
経営者も会社に連帯保証をしている場合、破産(倒産)により経営者個人の責任を追及され、自宅などをも失う可能性があります。
会社の処理をする上で、最悪の選択肢として、破産(倒産)は念頭に置く必要がありますが、やはり代表者としては、破産(倒産)を回避し、事業を再建し継続したいと考えることは当然のことだといえます。
銀行等債権者に交渉をし、私的整理の一環として支払延期(リスケジュール)など会社再建のための話し合いを行うことは当然考えられますが、それが容易ではない場合、法律上も、会社を破産(倒産)して清算する手続き以外に、会社を再建するための手続きが用意されています。
法的手続きとして用意されているものとして、民事再生手続き、会社更生手続きがあります(民事再生手続きは、個人も利用することができますので、代表者の方も手続きを採るということが考えられます)。
民事再生手続き、会社更生手続きに代表される再建型の手続きにおいては、法律に則って債務を削減してもらい、一部の債務を支払い、過剰な債務を削減してもらうことによって、資金を確保し、事業を継続するということとなります。
したがって、資金を使い果たして全く支払いができる見込みがないような場合や、事業が大幅に毀損し継続して支払いができる見込みがないような場合には、再生手続きを採ることはできず、やむなく破産(倒産)をするという道を選択しなければなりません。
破産(倒産)を回避するためには、早期に対策をとる必要があります。
すなわち、早期に財産状況を正確に把握し、弁護士への相談を行い、資金を使い果たす前、事業が大幅に毀損する前、破産(倒産)という最悪の方法を選択せず、民事再生手続きや会社更生手続きを採ることができ、会社を継続することが可能な場合があるのです。
なお、破産手続きをとる場合や再生手続きをとる場合には、債権者に債権を大幅に削減してもらうことになりますので、債権者に対しては、財産状況を詳らかにし、真摯に対応することが求められます。
特に、民事再生手続き、会社更生手続きに代表される再建型の手続きにおいては、債権者の同意が必要となりますので、債権者との関係性を悪化させないよう注意が必要です。
いずれにしろ、破産(倒産)か、民事再生か、または、その他の企業再建方法か、いずれを採用することが最善であるのかについて、これらの諸般の事情を考慮して、検討することが重要です。