会社に借金があると廃業できない?手続きやポイントを解説

経営が立ち行かない、経営者自身の体調が優れない、後継者が居ない等、様々な事情で廃業する会社があります。

会社によっては、経営状態が悪く債務を抱えた状態で、自ら会社を畳もうと検討される方もいらっしゃるかと思います。

ただ、「会社に負債があると廃業できない」という話を聞いたことはないでしょうか。

また、会社を廃業するには、清算と解散等の手続きが必要となります。

この記事では、会社に借金があると廃業できないのか、会社の廃業の手続きや注意点等について、分かりやすく解説します。

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会社の廃業とは

「会社の廃業」とは何か、倒産と何が異なるのかを正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

ここでは、会社の廃業について詳しく説明します。

廃業と倒産の違い

廃業とは、会社の経営者が、自らの意思で事業を終わらせることを言います。

主に、経営状態の悪化や、業界の衰退化や、経営者の高齢化や、後継者不在等の理由で廃業することが多く、会社の法人格を消滅させます。

一方、倒産とは、会社が経営状況の悪化等により、債務の支払いができなくなり、事業を終わらせざるを得ないことを言います。

廃業と倒産の大きな違いは、自主的に事業を止めるのか、債務を完済できる状況かという点にあります。

廃業には「解散」と「清算」が必要

会社の廃業には、「解散」と「清算」の手続きを行う必要があります。

解散とは、法人格を消滅させるための法的手続きであり、廃業においては、株主総会の決議によって行われます。

解散することで法人格は消滅しますが、これで廃業手続きが終了するわけではありません。

単に法人格を消滅させただけでは、会社に残余財産や債務が残ったままとなるので、解散後は清算手続きを行うことで、これらを処理する必要があります。

なお、清算には、大きく分けて、「通常清算」と「特別清算」があります。

通常清算は、会社が自己資金で全ての残債務を支払える場合の手続き方法で、株主総会で選任された清算人が換価回収や債務の返済等を行います。

一方、特別清算は、会社が債務超過となっており、残債務を支払えない状態の場合に行う手続き方法で、裁判所を通して行います。

債務超過になっていない会社の廃業であれば、通常清算手続きを行うことになります。

実務上、長期間に渡って営業活動を行わず、会社を一時的に休眠化させる「休眠会社」が存在します。

暫く事業を行わない場合や、経営者の病気等で暫く事業活動を行わない等、休眠会社にする理由は様々ですが、休眠会社にすることで、一定期間経過した後に事業を再開することが可能となります。

また、休眠会社にすることで、一部税法上の義務が免除されるため、税金の負担を減らすことができます。

休眠化する手続きとしては、税務署、年金事務所、市役所、年金事務所、ハローワークにそれぞれ休業申請をする必要があり、特に費用等はかかりません。

事業を行わない場合は、会社を休眠化するか、会社を解散・清算するかとなりますが、休眠化の場合は、会社自体は存続した状態となります。

永久に会社を休眠化させておくこともできますが、会社自体は存続するため、会社維持のための費用や税務申告の義務等が生じます。

そのため、事業再開の予定が無い、または目途が立たない休眠会社は、解散・清算手続きを行うことで、法人格を消滅させるのもの1つの手段です。

会社に借金があると廃業できないのか

結論から言うと、会社に借金があっても廃業することは可能です。

ただ、会社の残余財産で、債務等を全て清算できるのであれば、通常清算手続きを行えるのですが、会社が債務超過の状態の場合は、破産や特別清算の方法をとることになります。

もしくは、会社を休眠化させて借金をそのまま放置するケースもあります。

破産は、裁判所が破産開始決定を行った後、破産管財人が選任され、この破産管財人が会社の財産の処分や配当を行う手続きです。

基本的に債務超過の状態が継続し、改善が見込めない場合は、基本的に破産手続きを行うことになるので、廃業手続きの中では特に多いです。

特別清算は、会社が債務超過の疑いがある場合や、清算手続きに支障をきたす事情がある場合に債権者の協力を得て行う手続きです。

特別清算の手続きには、和解型と協定型があり、和解型は、各債権者と個別に和解する方法で、協定型は、債権者集会を開催して決議(参加債権者の過半数かつ総議決権額の3分の2以上の賛成)を得る方法です。破産手続きとの違いは、管財人が選ばれない点です。

債権者の協力が得られる可能性がある場合は、特別清算手続きを行える可能性があります。

なお、債権者が少数かつ協力的である場合は、任意整理を行える可能性があります。

任意整理は、債権者と個別に交渉することで、弁済額や弁済方法等について同意をもらい、会社資産等を売却して得た売却金で弁済を行う方法です。

提案する債務整理の内容について債権者全員の同意を得る必要があるため、債権者が多かったり、債権者が協力的でないと、手続きを進めることが難しくなります。

ただ、廃業するとなるといずれ回収することはできないわけですので、債権者もとやかく言ってこないこともあり、諦める必要はありません。

いずれも債務超過の状態になった場合は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

借金があっても、その会社にとって適した手続きを提案してもらえたり、適切なアドバイスをもらえます。

会社の廃業を検討するタイミング

会社の廃業は、経営者が自らの意思で決断するものですが、経営者はどのタイミングで廃業を検討するのでしょうか。

後継者が不在の場合

経営者の高齢化・後継者不足により廃業を検討するケースが多くあります。

自身が高齢となり、体力が衰え、判断力が低下した場合に、事業を継続していくことに不安を感じる経営者は少なくありません。

事業を引き継ぐのに相応しい人物がいれば継続できますが、そうでない場合は、早期に会社を廃業を検討することがあります。

将来的に資金繰りが困難になる場合

経営者が廃業を検討するタイミングとして、将来的に資金繰りが悪化する場合が挙げられます。

経営が上手くいっていない状態でも資金に余裕があれば、建て直す余地がありそうですが、資金繰りが困窮すると倒産に追い込まれる可能性があります。

そのため、早期に廃業を考える経営者は多いようです。

事業の先行きに期待が持てない場合

事業の回復が見込めない場合や、業界自体が衰退し、先行きに期待が持てない場合も、経営者が廃業を考えるタイミングとして挙げられます。

特に業界自体が衰退傾向にあり、提供する商品やサービスに需要が無い場合、営業してもなかなか成果に繋がらない可能性があります。

別事業に乗り出すという選択もありますが、それが難しい場合は、早めに廃業を検討する経営者もいるかと思います。

M&Aによる会社売却ができない場合

M&Aによる売却ができない場合にも、廃業を検討する方が多いかと思います。

財政状況が悪化していたり、後継者不在であっても、会社を存続させるための手法として、M&Aがあります。

M&Aで会社が存続することによって、従業員等を解雇せずに済む等、救われる関係者が多く存在します。

ただ、M&Aによる売却ができない場合には、廃業を検討する必要があります。

例えば、資金繰りが悪化し、M&Aによる会社売却等を検討した場合に、財政状況の良くない会社を買い取る相手がいない等が挙げられます。

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会社の廃業時の手続きや流れ

ここからは、会社の廃業時の手続きや流れについて解説します。

廃業日の決定と関係者への通知

まず、廃業予定日を決定し、社内の従業員や取引先等の関係者に、廃業する旨を通知します。

この際、従業員や取引先に迷惑をかけたり、トラブルを避けるためにも、時間的余裕をもって早めに通知することが望ましいです。

株主総会で解散を決定

関係者へ通知したら、株主総会を開催し、解散の決議を行います。

この際、過半数の株主が出席し、議決権の3分の2以上の特別決議が必要となります。

また、解散の決議と同時に、解散後の清算の手続きを行う清算人を選任します。

多くの場合、会社の代表取締役が清算人に就任しますが、別の取締役等でも特に問題ありません。

なお、解散以日降は、原則として会社は営業活動を行うことができなくなります。

解散と清算人の登記

株主総会で解散の決議と清算人の選任を行ったら、その決定の日から2週間内に法務局で解散の登記と清算人の登記を申請する必要があります。

申請後、約2週間程度で登記が完了し、会社が解散した事実を、誰でも知り得る状態となります。

解散の公告

解散と清算人の登記が完了したら、公告を行います。

この際、会社は2か月以上に渡って解散した事実を官報に掲載しなければならず、この公告を行わなければ清算手続きに移ることができません。

この掲載期間を債権申出期間として、会社は把握している債権者に対して個別に通知を行い、債権者から債権額やその内容等を申し出てもらいます。

解散の確定申告

会社の解散日から2か月以内に、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ、解散事業年度の確定申告を行います。

なお、会社が解散した際は、解散日を事業年度終了日とみなして、事業年度開始日から解散日までを、1事業年度とした申告が必要となります。

そのため、解散日が会社の決算日以前の場合、解散日までの分の申告のみで良いのに対して、解散日が決算日の後の場合、決算日までの申告をした後、再度解散日までの申告が必要となります。

経理上二度手間になったり、納付する税額が多くなる可能性があるので、決算日を考慮して解散日を設定するのが望ましいと思われます。

残余財産や借金の整理

株主総会で選任された清算人は、会社の残余財産と債務の整理を行います。

清算人は、会社の売掛金や貸付金等の債権があれば回収し、買掛金や借入金等の債務があれば債権者へ支払い、会社財産を全て現金化し、残余財産を確定する必要があります。

その後、残余財産を株主に分配し、決算報告書を作成し、株主総会で承認を得ることで、清算が結了となります。

そして、株主総会の承認を受けた日から2週間以内に、清算結了の登記申請を行い、登記が完了したら、税務署・都道府県税事務所・市区町村に対して、閉鎖事項全部証明書を添付した異動届出書を提出します。

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会社の廃業時に必要な告知について

会社を廃業する際に、考慮しなければならないのが、取引先や従業員等の関係者へ知らせるタイミングです。

取引先への告知

会社の仕入先や販売先等の取引先に、廃業の事実を告知する必要があります。

取引先が、廃業する会社の代わりとなる会社を見つける時間等を考慮すると、なるべく早期に伝えることが重要となります。

また実務上、取引先とは請求書等でやり取りすることが一般的であり、支払いが翌月や翌々月になることがあります。

タイムラグが生じるような支払いを、廃業完了までに終わらせるためにも、取引先への早めの告知が必要であると考えられます。

従業員への告知

会社を廃業する場合、従業員も解雇することになるので、早期知らせる必要があります。

廃業の直前になって知らせ、解雇となった場合、従業員が路頭に迷うこととなります。

また、労働基準法では、従業員に対して30日前までに解雇予告通知を出す必要があると定められています。

30日前までに解雇予告通知をしない場合は、不足する日数分を解雇予告手当として支払うことが義務付けられているので、最低でも30日前に知らせる必要があります。

会社の廃業時に注意すべきポイント

会社の廃業時に注意すべきことは、時間的余裕をもって進めることです。

資金繰りが困難になっている場合等は、財務状況が悪化する前に、早期に廃業を決断する必要があります。

また、先述したように、廃業においては、関係者への告知のタイミングが重要となります。

なるべく関係者に迷惑がかからないよう、廃業を決めた時点で個別に連絡するのが望ましです。

まとめ

会社に借金があっても廃業することは可能です。

ただ、会社の廃業には、多くの準備や清算、解散の手続きなどが必要であり、廃業の適切なタイミング等を判断することも容易ではありません。

さらに、債務超過の状態であると、債権者との交渉が必要となり、さらに煩雑化します。

そのため、廃業するか迷った際は、まずは信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。

また、会社の存続を望んでいる場合、M&Aに精通した弁護士に相談すれば、廃業を回避できる可能性もあります。

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    弁護士土屋勝裕
    弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士。長島・大野・常松法律事務所、ペンシルバニア大学ウォートン校留学、上海市大成律師事務所執務などを経て事務所設立。400件程度のM&Aに関与。米国トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同級生。現在、M&A業務・M&A法務・M&A裁判・事業承継トラブル・少数株主トラブル・株主間会社紛争・取締役強制退任・役員退職慰労金トラブル・事業再生・企業再建に主として対応
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