会社又は個人が破産した場合、破産した債務者が持つ財産の財産(責任財産)の調査・管理・処分・債権者への配当などを裁判所から任された破産管財人は、債権者に対して、その責任財産を公平に分配する必要があります。破産は、会社又は個人が債務超過や支払不能になった場合に、裁判所が債務者の財産を処分し、すべての債権者に平等に分配することによって、公平に清算をし、同時に債務者の経済的再生を図ることを目的に行われます。
しかし、その分配の対象となる債務者の責任財産が、不当に処分されたり、隠匿されたりすると、公平な分配をして清算することは不可能となります。
そのため、破産管財人には、これらの不当な財産な処分などが行われていた場合、それを否認する権利が与えられています。これを破産管財人の否認権と言います。
この破産管財人による否認権が行使され、裁判所に認められると、破産者が行った不当な処分行為が取り消され、元の状態に戻ることとなります。今回は、この破産管財人に認められている否認権とはどういうものか、また、その内容、要件、効果などについて見ていきます。
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否認権とは
否認権とは、会社や個人の破産に関して述べる場合、一般的に破産管財人による否認権として認識されています。この権利は、破産をした債務者の責任財産が絶対的に減少をするような行為、いわゆる詐害行為や、公平性を阻害するような財産の処分行為、いわゆる偏頗(へんぱ)行為が行われた場合に、この権利を行使することによって、破産財団から不当に流出した財産の返還や金銭の返済を受けという効果を得ることにより、債務者の財産を現状に回復させる効果があり、現状に回復させた責任財産を債務者に公平に分配するために認められた制度です。
破産管財人による否認権は、具体的には、否認対象行為を行った相手方に対する任意の返還請求や否認の訴え、否認の抗弁及び請求によって行使されます。そして、このことにより、詐害行為や偏頗行為によって、不当に流出した破産した債務者の責任財産は、破産財団に戻ってくるという効果があります。。
否認権の目的
否認権の目的は、破産した債務者の破産財団に、不当な理由で流出した財産や金銭などを回復させるという効果を得ることです。これまで述べてきた通り、債務者が破産をした場合、債務者の責任財産をそれぞれの債権者に公平に分配する必要があります。そのためには、まず、破産した債務者の正しい責任財産を確定させる必要があります。そのためには、破産に関する手続きが行われる直前や手続きの開始後に、抜け駆け的に処分された破産財団の財産や金銭は、債務者の責任財産として破産財団に返還させる必要があります。
このような意味で、破産管財人に認められている否認権の目的は、破産した債務者の責任財産をそれぞれの債権者に分配する前提として、適正な責任財産を確定するという効果を得るために、破産管財人に与えられている権能と言うことができます。
否認権の類型
破産管財人が持つ否認権には、大きく分けて2つの類型があります。それが次の2つの行為です。
- 詐害行為
- 偏頗行為
債務者が破産し、その手続きの前後にその責任財産を棄損する行為が行われた場合に、裁判所に任命された破産管財人が債務者の責任財産の保全の効果を得るために執行することができる権能が、否認権でが、この2つの行為が責任財産を棄損すると考えられているということです。
このここからは、まず、否認権の2つの類型である詐害行為と偏頗行為の概要について説明します。
詐害行為
詐害行為は、債務者が債権者を害すること知りながら、自己の財産を故意に減少させる行為のことを言います。破産の場合だけではなく、一般的な債務者の詐害行為も令和2年の民法改正の際に、一定の要件の下で取り消すという効果を得ることができるようになりました。
破産管財人の否認権の行使としての詐害行為の取消権は、破産法によって、以前から認められていました。債務者による故意の財産の減少行為を取り消す効果があるという意味では、民法の詐害行為取消権と破産管財人による詐害行為の取り消しとは違いがありませんが、それが認められる要件が違っています。
大きな違いは、民法による詐害行為取消権は、債務者と受益者の両方がその行為が詐害行為に当たるということを知っていたということが、必ず要件とされていることです
破産の場合に破産管財人が行う詐害行為の取り消しには、債務者が詐害行為であると認識していたことだけが要件とされているものもあり、受益者がそのことを認識していなくても詐害行為取消権の効果が得られるものもあります。ここに、両者の要件の違いがあります。
その他の詐害行為の取り消しとなる債権の要件については、民法で定められている詐害行為取消権と破産の場合に破産管財人が行使する詐害行為取消権に大きな違いはありません。
偏頗行為
偏頗行為は、債務者が特定の債権者にだけ、担保の供与や債務の消滅行為を行うことを言います。偏頗というのは「片寄って不公平なこと」という意味です。詐害行為と違って、通常の債務者がこの行為を行うことについては、民法では特に規定はされていません。
一般的に私たちが、住宅ローンなどで銀行などから借入金をする際に、担保の供与をすることなどからもこのことは分かります。債務者が破産するような状況にならない限りは、基本的にどの債権者から優先的に債務を返済すか、担保の供与をするかなどは、債務者の自由であるということです。
しかし、破産の場合に破産管財人が行使する否認権としての偏頗行為の取り消しの効果は、このような一般的な債権者と債務者の関係にも及びます。これは、破産手続きが債権者すべての平等が強く要請されるからです。一部の債権者が破産した債務者の責任財産から抜け駆け的にこのような行為で利益を享受することを避けるという目的で、偏頗行為は、破産管財人による否認権の効果が及ぶことになります。
よって、破産手続きが開始された後に、特に関係が深いからと言って、特定の親族や友人に対する借金などを優先して返済するなどの行為は偏頗行為として、破産管財人の否認権行使による取り消しの対象となります。
否認権の発生時期
破産管財人が行う否認権の効果の発生時期は、否認の訴えまたは否認請求において、破産管財人が否認権の行使を主張した時点で発生するとされています。
よって、否認の訴えまたは否認請求が裁判所によって許容された場合には、破産管財人が否認権を主張した時点に遡ってその効果が発生します。
否認権行使の効果
破産した場合に、破産管財人が否認権を行使の効果は、その目的からもわかる通り、債務者の財産を棄損する行為を取り消すことを抗弁または請求できるということです。すなわち、破産管財人が否認権を行使することによって、破産した債務者の財産を減少させる詐害行為や偏頗行為の取り消しを主張したり求めたりすることができます。
そして、実際に詐害行為や偏頗行為を取り消すことができれば、その資産や金銭を取り戻すことができ、破産財団を原状に回復させるという効果を得ることができます。
この破産した債務者の責任財産を適正な状況に回復させるということが、破産管財人による否認権行使の効果ということができます。
そして、原状に回復させた破産した債務者の破産財団の資産および金銭などを、それぞれの債務者に分配することによって、破産手続きで最も重要とされる、債権者への公平な分配が実現できることになり、適正な破産手続きを進めることができます。
否認権が行使されるケース
ここまで、見てきた通り、破産した場合に破産管財人に否認権を行使されるケースは、次の2つの破産した債務者の財産や金銭などを減少させる行為の場合です。2つの行為のうち、詐害行為はさらに4つの行為に、偏頗行為は2つの行為に分かれます。
- 詐害行為が行われたケース
- 一般的な詐害行為
- 詐害的債務消滅行為
- 無償行為
- 相当な対価を得て行った財産処分行為
- 偏頗行為が行われたケース
- 一般的な偏頗行為
- 支払不能前30日以内の非義務的偏頗行為
それぞれどのようなケースこの詐害行為や偏頗行為とされるのかについて、ここから、具体的に見ていきたいと思います。そして、破産管財人が否認権を行使するのは、具体的にどのようなケースなのかを見ることによって、より具体的に破産管財人の否認権の効果を理解したいと思います。
詐害行為として否認対象となるケース
破産した場合に、破産管財人の否認権の対象となる詐害行為は、破産した債権者が自己の財産を減少させることによって債権者を害する行為のことです。破産法の第160条でその行為が定められています。
破産法第160条で、具体的には、一般的な詐害行為、詐害的債務消滅行為、無償行為、相当な対価を得て行った財産処分行為が挙げられています。それぞれのケースについて以下で見ていきます。
一般的な詐害行為
一般的な詐害行為は、破産者の財産を減少させる行為と解されています。例えば、破産者の所有する財産が廉価で売却されるような場合がこれにあたります。
さらに、一定の要件を備えれば、破産管財人が否認権を行使して取り消すことができる詐害行為には、時期を問わずに否認権を行使することができます。
破産管財人が否認権を行使して、その行われた時期を問わずに詐害行為として取り消すための要件は、破産法第160条第1項第1号に定められており、破産者が破産債権者を害する意思をもって売却などの行為を行った場合、破産管理者からの供与によって利益を受けた者が、その行為の当時破産債権者を害する事実を知らない場合を除き、破産管財人による否認権行使の対象となります。
また、破産法第160条第1項第2号により、破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後は、破産者が破産債権者を害する意思がない場合でも、破産管理者からの供与によって利益を受けた受益者が支払の停止等があったこと及び破産債務者を害するということを知らなかった場合を除き、破産管財人による否認権行使の対象となります。
ただし、この破産者が支払の停止等をした後の否認権の行使には期限があります。破産法第166条によって、破産手続き開始1年前以上の行為については、支払の停止を知っていたことを理由として否認権の行使を行うことはできません。
詐害的債務消滅行為
詐害的債務消滅行為は、破産法第160条第2項によって、「破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるもの」と書かれています。
例えば、100万円の借金を返済するために、100万円の宝石を借金している相手方に渡すのであれば、100万円の借金がなくなる代わりに100万円相当の宝石という財産の所有権がなくなります。この場合、この取引によって、100万円の借金をしていた人の財産全体では、増減がありません。よって、このような取引は詐害的債務消滅行為には当たりません。
しかし、100万円の借金を返済するために、時価1,000万円の絵画を渡したとなると、話が変わってきます。単純に考えて、借金を返済した側が1,000万円-100万円=900万円の損、すなわち自己の資産を減少させていることになります。
このような行為を詐害的債務消滅行為と言い、このような行為が行われた場合には、破産法第160条第2項により、破産管財人は、「その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる」とされています。
すなわち、100万円の借金返済に対して、1,000万円の絵画を渡した場合には、900万円について詐害的債務消滅行為として、破産管財人は否認権を行使するこができます。
無償行為
さらに、詐害行為として破産管財人が否認権を行使することができるものとして、破産法第160条第3項では「破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる」として、無償行為及びこれと同視すべき有償行為をあげています。
無償行為というのは、債務者が誰かに贈与を行ったり、本来受け取ることができる借金の返済や所有物の放棄などを行ったりすることを言います。
破産債務者が無償行為を行った場合には、その相手方は、贈与を受けたり、借金の弁済を免除されたりするなど、破産管財人の否認権行使によって無償行為を取り消されても、本来弁済すべき借金が復活したり、本来所有する権利のない所有物が返還されるだけで、相手方には何も被害がありませんので、破産管財人が否認権を行使するにあたっては、債務者による詐害の意思なども必要ないとされています。
相当な対価を得て行った財産処分行為
相当な対価を得て行った財産の処分については、本来、破産した債務者が行ったとしても、破産者の責任財産全体の価値には影響がありませんから、問題はないはずです。
しかし、破産した債務者が所有している財産を、それに相当な対価を得て財産処分した場合であっても、次にあげるいずれの要件も満たすような場合には、破産法第161条第1項によって、その行為は破産管財人の否認権の行使によって取り消しの効果を得ることができるとされています。
その要件は、①その行為が不動産の金銭への換価などによる財産の種類の変更によって、破産者が隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること、➁破産者が、その処分行為をした時に対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと、③その処分行為の相手方が、その処分行為をした時に、破産者が①➁で書かれているような隠匿等の処分をする意思を持っているということを知っていたこと、です。この3つの要件を満たす場合には、破産管財人による否認権により取り消すことができます。
これらの3つの要件を満たした場合に、相当な対価で財産処分を行っているにも関わらず、破産管財人の否認権行使によって取り消すことができるのは、財産処分行為を行った時点では、破産者の財産の価値全体には変化を起こさない取引であるものの、不動産など容易に処分できず、処分した場合にはその関係が分かりやすいを、金銭などの処分しやすく、どのように使われたが分かりにくいものに種類を変更することによって、破産者がその責任財産を隠匿したり、処分したりしやすくなる効果があることが理由とされています。しかも、破産者本人及び処分の相手方が、それぞれその不動産等を金銭へ換金することによって、破産者が財産を隠匿等をする目的であるということですから、その悪質性も破産管財人の否認権の対象となる理由となっています。
偏頗行為として否認対象となるケース
もう一つの破産管財人が否認権を行使できる対象として、偏頗行為も挙げられます。偏頗行為は、破産した債務者が、既存の特定の債権者のみに対して、担保の供与や債務の消滅行為を行うことです。
破産における債務者の責任財産の分配においては、それぞれの債権者に対する公平性が最も重視されることから、破産した債務者の意思によって、このような特定の債権者だけが得をするような行為は許されないということです。よって、破産した債務者が行った偏頗行為は破産管財人によって否認権を行使され、取り消すという効果を得ることができます。
一般的な偏頗行為
破産法第162条では、同条の要件を満たす場合に偏頗行為として破産管財人が否認できることとしています。その要件は、①特定の債権者への既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為であること、➁支払不能になった後または破産手続申立てがあった後の行為であること、③債権者(受益者)が、債務者が支払不能状態などになっていることを知っていたこと、です。これらすべての要件が満たされた時、その行為は偏頗行為とされます。破産者が支払不能になった後、または破産手続きの申立てがあった後には、自己の財産であっても、基本的に、勝手に処分をすることはできません。にもかかわらず、自己の考えによって、特定の債権者への債務だけを消滅させるようなことは、破産手続きの最大の目的である、債権者の公平性を著しく損ないます。そこで、偏頗行為となる取引は、破産管財人の否認権によって取り消すことができます。
支払不能前30日以内の非義務的偏頗行為
破産法第162条第1項では、支払不能後の偏頗行為について、破産管財人による否認権の行使が認められていますが、第2項では、支払不能前であっても、破産管財人による否認権行使の対象となる場合が定められています。
基本的に破産があった場合に、その債権者が公平に分配するべき破産債務者の責任財産は、破産した時点でのものと考えるのが通常です。
しかし、破産手続きが債権者の公平性を重要視することから考えれば、支払不能直前であっても、破産をすることを見越して、特定の債権者にだけ債務を返済して利益を与えるということは認めることができません。
このため、破産法第162条第2項では、支払不能前30日以内の偏頗行為の中でも、非義務的な偏頗行為については、破産管財人の否認権の効果が及ぶこととしています。非義務的偏頗行為とは、偏頗行為をしてまで返済をする義務がない債務に対して返済行為をすることを言います。よって、通常の偏頗行為よりも破産手続きの公平性をより犯すことになると考えられているため、支払不能前でも破産管財人の否認権の効果が及ぶこととしています。ただし、債権者がその非義務的偏頗行為が行われた当時、破産債権者を害するということを知らない場合は、債権者に破産者の他の債権者を害するという意思がないため、破産管財人の否認権行使による取り消しを行うことができません。
否認権を行使する方法
否認権の行使は破産管財人にのみ認められています。破産法第173条第1項で「否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する。」と書かれていることがその根拠となります。よって、破産管財人によって否認権を行使する方法は、訴え、否認の請求又は抗弁によって行われることとなっています。法律に基づき、訴え、否認の請求又は抗弁という方法が取られた場合には、破産法第173条第2項によって、破産裁判所が管轄して取り扱われることになります。否認の訴えとは、破産管財人が原告となって訴訟を提起するという方法です。これは通常の訴訟と同じです。よって、裁判と同様の手続きを踏むことになるため、それなりに手間がかかる方法になります。
次に否認の請求とは、訴訟の手続きによらずに、破産裁判所の決定手続きによって否認の効果を得ることができるという破産法で定められている特別な手続きの方法です。否認の請求では、事実の証明をするまで必要がなく、疎明で足りるなど、訴訟よりもはるかに簡易で迅速な手続きで否認権の行使を行い、効果を得ることができる方法と言えます。
抗弁による否認権行使は、破産管財人を被告とする訴訟において、破産管財人が訴訟の相手方の原告に対して、抗弁として否認権の行使を主張する方法です。これは、破産管財人が何らかの形で被告となるような場合でも、抗弁として否認権を行使できるということを示しています。
しかし、一般的には、これらの破産法の条文を根拠として破産裁判所で否認権の行使が行われるばかりではありません。これらの法令があることを前提として、裁判外において、任意に交渉が行われ、和解契約などを結ぶことによって解決されるという効果を得られることも多くあります。
否認権を行使された時の対応
最後に破産した債務者に対する債権者が、破産をした債務者の破産管財人に否認権を行使された時に、相手方として、どのような対応が可能かについて見ていきます。
まず、破産管財人から否認権を行使された場合には、それが否認権の行使できないものではないかということについて、主張することを考える必要があります。
否認権が行使できるかどうかは、これまで破産管財人による否認権の行使が認められる場合で見てきたように、債権者が相当な対価で財産を受け取っているか、破産した債務者や債権者が他の債権者を害するということを知っていたかどうか、支払の停止を債権者が知っていたかどうかなど、債権者側で自己の正当性を主張することができる余地があります。
また、法律でも破産管財人から否認の請求を受けた場合には、請求をされた相手方は、破産法第175条第1項により、その送達を受けた日から一月の不変期間内に異議の訴えをすることができるなど、法律で異議を申し立てられることも想定されている場合もあります。
さらに、一般的に破産管財人との和解契約による解決も図ることができるなど、交渉に持ち込むことも可能です。これらのことを考慮すれば、破産管財人から否認権の行使を受けた債権者は、破産関係を専門とする弁護士などに相談をして、最も有利な解決策を検討することが有効だと考えられます。
まとめ
今回は、破産した場合の破産管財人による否認権を行使した場合の効果について解説しました。破産した場合、あるいは自身が債権を有している相手方が破産してしまった場合には、破産債務者に対する全債権者の公平性、破産財団の責任財産の保全の観点から、破産管財人には、一定の範囲で否認権という強い権利があり、それが行使されると非常に強い効果があるということを認識しておくことがとても重要になります。