企業の経営状況が悪化して、経営危機に瀕してしまった場合、「私的整理」が解決策の一つとして考えられます。破産や民事再生などの裁判所が関与する倒産手続きを法的整理といいますが、一方で裁判所が関与しない倒産手続きを私的整理といいます。
この私的整理には、柔軟かつ迅速に債務の軽減を図ることが出来るといったメリットがあります。しかし、私的整理にはメリットだけでなくデメリットもあるため、私的整理を検討する際には、手続きの内容について十分に理解しておく必要があります。そのため今回は、私的整理の内容や法的整理との違い、メリット・デメリット、手続きの流れについて詳しく解説していきます。
Table of Contents
私的整理とは?
私的整理とは、倒産の危機に瀕した事業者が、破産や民事再生などのような裁判所を介して行う法的手続きではなく、債権者との直接の交渉によって事業再建を図ることをいいます。
交渉内容としては、毎月の返済額を減額して、長期的な分割払いに返済方法を変更することや、事業や資産をスポンサーなどの第三者に売却し、その売却代金を債権者に分配することなどが、例として挙げられます。私的整理は、債権者が任意で債務者と合意をすることで解決を図る方法のため、任意整理と呼ばれることもあります。
準則型私的整理とは
準則型私的整理とは、関係者間の透明性や公平性を確保するために、私的整理を実施するにあたっての準則・ルールが決められている私的整理のことをいい、法人が対象となります。主な準則型私的整理として、以下のものがあります。
- 私的整理に関するガイドライン
- 事業再生ADR
- 中小企業再生支援協議会による再生支援事業
- 地域経済活性化支援機構による再生支援事業
- 特定調停スキーム
私的整理と法的整理との違い
法的整理とは、法令に則った上で、裁判所を介して債務整理を進めていく倒産手続きになります。これに対して、私的整理とは、裁判所を介さずに、裁判外で債務整理を進めていく方法です。
法的整理が法的な強制力を持っている手続きである一方で、私的整理には法的な強制力がない手続きとなっている点も、法的整理と私的整理の大きく異なる点であるといえます。
清算型私的整理と再建型私的整理の違い
債務整理は法的整理と私的整理に分類することが出来ますが、清算型と再建型に分類することも出来ます。清算型とは、会社の債務、財産、法律関係等の全てが清算され、債務整理の結果として、最終的に法人格を消滅させる方法です。
一方で、再建型とは、会社を存続させながら、債務の圧縮や事業の改善を行い、事業再生を目指す方法です。私的整理には、清算型として行われる清算型私的整理と、再建型として行われる再建型私的整理の両方があります。
清算型私的整理とは
清算型私的整理とは、破産手続きや特別清算手続きのような倒産の形にしないで、裁判外で債権者と合意をして、会社の債務・財産の清算処理をすることをいいます。
清算型私的整理の場合では、会社の資産を換価し、債権者との交渉により借金を減額してもらったり、支払方法を分割にしてもらったりして、会社の借金を全て返済して会社を整理します。なお、私的整理は清算型よりも、後述の再建型として行われる再建型私的整理として行われるほうが多いとされています。
再建型私的整理とは
再建型私的整理とは、裁判所の手続きを介さずに、企業と債権者が協議をすることで企業の再建を目指す方法のことです。再建型私的整理では、債権者に対して債務の減額や、債務の返済期間の延長などの提案を行い、債権者との合意に基づいて事業の再建をします。一般的に債権者の対象は金融機関のみとされています。
私的整理のメリット
私的整理には主に以下のメリットがあります。
- 第三者に知られる可能性が低い
- 柔軟かつ迅速に解決を図ることができる
- 手続きにかかるコストや時間を抑えることができる
これら私的整理のメリットについてそれぞれ詳しく解説します。
第三者に知られる可能性が低い
私的整理では、債務者が特定の債権者(主に金融機関)との間で非公開で協議するため、取引債権者や一般債権者などの第三者に知られる可能性が低いことがメリットとして挙げられます。破産や民事再生などの法的整理では、全ての債権者が対象となるため、取引先に未払の売掛金などがあると、法的整理の手続きをしていることが取引先に知られてしまうことになります。
法人が債務整理の手続きを始め、倒産の危機にあることや経営難に陥っていることを第三者に広く知られることになると、取引先や顧客からの信用を失いかねません。ですが、私的整理では、手続きの事実が第三者に広く知れ渡る心配がないので、信用不安や風評被害を抑えることができ、事業価値の毀損を避けながら事業再建を図ることが出来ます。
柔軟かつ迅速に解決を図ることができる
私的整理には、法律で定められた規定がないため、裁判所を介さずに当事者間の協議により手続きを進めることが出来ます。そのため、債権者と債務者同士の合意があれば、状況や問題などに応じて、柔軟に再建計画を立てることが出来ます。
また、事業実態や事業規模に合わせて手続きを変更したり簡素化できたりします。したがって、法的整理と比較して、私的整理では、債権者と債務者の合意があれば、柔軟かつ迅速に事業再建を図ることが出来るといえます。
手続きにかかるコストや時間を抑えることができる
破産や民事再生などの法的整理を行うためには、裁判所に予納金を収める必要があります。しかし、私的整理の場合は、裁判所に予納金を納める必要がないため、法的整理に比べ、コストを抑えることが出来るといえます。
また、法的整理では、法律で定められた手続きに従う必要があるため、必要な書類の収集や作成などの準備や対応に多大な労力を要する点や、手続きの期間が長期化しやすいという特徴があります。そのため、私的整理を行うことで、法的整理と比較して、手続きにかかるコストや時間を抑えることが出来ます。
私的整理のデメリット
私的整理には主に以下のデメリットがあります。
- 債権者全員から同意を得る必要がある
- 透明性や公平性に問題がある
- 債権者が担保権を実行できる
これら私的整理のデメリットについてそれぞれ詳しく解説します。
債権者全員から同意を得る必要がある
法的整理と異なり、私的整理には法的強制力がないため、再生計画に反対する債権者がいた場合、私的整理を行うことが出来ない可能性があります。ですが、一般的に任意交渉(債権者と債務者が交渉をして、債務軽減や支払猶予について合意をする方法)により私的整理を行う場合は、必ずしも債権者全員から同意を得ることが難しいというわけではありません。
私的整理と比較して手続きにコストや時間のかかる法的整理をしたところで債権者への返済額が変わらない又は少額の場合や、債務者に法的整理をする資金が無く結果的に債権者への返済額が変わらない場合は、債権者としても法的整理をしたところで徒労に終わってしまう可能性が高いです。
そのため、債権者側としては、コストや時間をかけて法的整理を行ったとしても、十分な成果を得られないことが明らかな場合は、債権者全員が私的整理に異議を唱えずに、事実上黙認をしてくれることが一般的です。
透明性や公平性に疑問を持たれることがある
私的整理では、特定の債権者と非公開で協議を進めることが出来きます。そのため、手続きを進めていることを第三者に広く知られずに、起業価値の毀損を避けながら事業再建を進められることがメリットして挙げられます。
一方で、透明性や公平性を確保することが難しいというデメリットも挙げられます。私的整理は、裁判所の関与がなく、当事者間の合意により事業再建計画が実施されるため、透明性や公平性に疑問を持たれる場合があります。ただし、準則型私的整理の場合だと、透明性や公平性の確保も十分に可能であると考えられます。
債権者が担保権を実行できる
担保権とは、特定の物や権利を債務の担保に供することを目的とする権利です。私的整理の手続きを進めていく中で、債権者の同意を得られるように交渉を進めていくのですが、どうしても債権者が同意をしないとき、債権者が担保権を実行する可能性があります。
企業に融資をする債権者(金融機関など)は、多くの場合、企業の財産や代表者に財産に担保を設定しています。したがって、金融機関が私的整理に同意しない場合、すぐに担保権を実行してその財産を差し押さえることが想定されます。こうなってしまうと、私的整理による再建計画の実行は困難になります。法的整理の手続きが開始された場合、債権者からの差し押さえや処分を中止することが出来ますが、私的整理では担保権の実行を止める方法はありません。
しかし、私的整理では、債権者に対して事業再生計画を提案し、手続き期間は担保権の実行・債権の回収又は、破産手続き・再生手続き・特別清算の申し立て・会社更生をしないことを債権者に求めることが一般的です。そのため、実際に債権者が担保権を実行するケースというのは多くありません。
私的整理の手続きの流れ
私的整理の手続きの流れは、任意交渉により行う場合と準則型私的整理の場合とで異なります。準則型私的整理の場合は、どの期間を利用するかで手続きの内容が異なり、主な準則型私的整理の概要と手続きの流れについては、以下で解説します。
任意交渉により私的整理を行う場合
任意交渉とは、債権者と債務者間で任意で交渉をして、債務軽減や支払い猶予について合意をする方法です。最も基本的な私的整理の方法であり、「純粋な私的整理」と呼称されることもあります。
任意交渉により私的整理を実施する場合、特定のルールに基づいて実施されるわけではありません。ですが、基本的な流れとしては、「返済の停止」→「資産の評価」→「再建計画の策定」→「関係者間の合意」という順序で手続きが進むことが多いとされています。
私的整理ガイドライン
私的整理ガイドラインとは、平成13年に経団連や全銀協などにより定められたガイドラインです。私的整理ガイドラインは、原則として債権者は金融機関を想定しており、株主・経営者は一定の負担を負いながら、3年以内に債務超過から黒字化を目指すとしています。
しかし、この3年以内という制度目標が、かえって債務者に負担をかけることになっているのが現状です。そのため、私的整理に関する準則・ルールを初めて明確化した画期的なガイドラインではありますが、実際に利用するのは大企業がほとんどで、利用されるケースは多くありません。
私的整理ガイドラインの手続き
主要債権者にガイドライン手続きの申し出をする
債務者はガイドライン手続きの申し出を行い、自社の財務内容や経営状況、再建計画の概要などについて主要債権者に説明する。
一時停止通知を発する
対象債権者に「一時停止通知」を出すことで、債権者に個別的な権利行使や債権保存措置を行わないことなどを求めることが出来ます。
事業計画を策定する
会社がどの様な手順を経て、再建を目指しているのか具体的にします。
債権者会議を行う
一時停止の通知をした日から2週間以内に、第一回目の債権者会議を開く必要があります。
事業計画を実行する
策定した事業計画を実行に移し、債権放棄や債務の軽減が行われることになります。
私的整理ガイドラインの再生事例
※ChatGPTに聞いたら2023年4月3日現在の回答で下記の通りとのことでした。未確認情報であることはご了解ください。
株式会社アイスタディ
アイスタディは、スクール事業を展開する企業で、負債総額が約25億円に達していました。同社は2017年に私的整理ガイドラインに基づき、債務の再編や資金調達などを進め、事業再生を果たしました。その後、同社は2020年に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。
株式会社ジャスティシア
ジャスティシアは、医療・福祉サービス事業を展開する企業で、負債総額が約30億円に達していました。同社は2018年に私的整理ガイドラインに基づき、債務の再編や資金調達などを進め、事業再生を果たしました。その後、同社は2020年に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。
株式会社オートバックスセブン
オートバックスセブンは、自動車関連の小売業者で、負債総額が約120億円に達していました。同社は2010年に私的整理ガイドラインに基づき、債務の再編や資金調達などを進め、事業再生を果たしました。その後、同社は2013年に東京証券取引所市場第一部に上場しました。
事業再生ADR
事業再生ADRとは、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立の第三者が関与することで、過剰に債務を負った事業者が、債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取り組みを円滑化する制度のことをいいます。
事業再生ADRの手続き
事業再生ADR申込前手続き・申込
事業再生ADRは再生の可能性がある企業のみが利用できます。そのため、利用の際には、資産評定や清算貸借対照表などをもとに審査され、通過すれば申し込みとなります。
一時停止通知を発する
事業再生実務家協会と債務者が連名で対象債権者に対して「一時停止通知」を出します。これにより、債務者は一時的に債務を免れることが出来ます。
債権者会議を行う
ここで再生計画を発表し、対象債権者全員から同意を得ることが出来れば、事業再生ADRが成立し、再生が進められます。
事業再生ADRの活用事例
田淵電機株式会社
田淵電機株式会社(現:ダイヤゼブラ電気株式会社)は、大阪市を拠点にしている電気機器メーカーです。田淵電機株式会社が2018年に行った事業再生ADRの手続きでは、約49億円の債務免除を受け、残りの借入金約40億円の返済猶予が認められました。
曙ブレーキ工業株式会社
曙ブレーキ工業株式会社は、自動車用を中心に幅広い分野のブレーキを製造し、日米の大手自動車メーカーに供給を行う会社です。曙ブレーキ工業株式会社の事業再生ADR手続きでは、約560億円の債務免除が認められ、さらに事業再生ファンドから総額200億円の融資を受け、経営陣が刷新されることになりました。
株式会社エドウイン
日本の大手ジーンズメーカーである「エドウイン」は、2011年に数百億円の損失を出し、事業継続が困難になりました。そこで、2013年に事業再生ADRの手続きを行い、約200億円の債権回収が一時停止されました。また、エドウインの大口取引先の伊藤忠商事が約300億円の融資を行い子会社化し、再建に成功しました。
大和システム株式会社
不動産等を行う大和システム株式会社は、2010年に事業再生ADRの手続きを行い、事業再生計画が実行されました。しかし、スポンサーからの支援が途中で中止されたため、法的再生に切り替えることになりました。
中小企業活性化協議会による再生支援事業
中小企業活性化協議会とは、事業再生、収益力改善、廃業・再チャレンジまで幅広く課題に対応する、国が設置している公正中立な機関です。統括責任者であるプロジェクトマネージャー(PM)のほか、PMを補佐する複数のサブマネージャー(SM)が配置されています。
中小企業活性化協議会による再生支援事業の手続き
第一次対応
中小企業活性化協議会に相談をし、事業者の対象となるかどうかを確認したうえで、必要な書類や情報を提出します。
第二次対応
中小企業活性化協議会が金融機関や民間の専門家と連携して、事業者が経営改善や収益力改善のために必要な再生計画案を作成します。事業者は成立した再生計画に基づき、経営再建のための活動を行います。なお、再生計画が完了した時点で中小企業活性化協議会会の支援は終了しますが、原則としてその後の3年間はモニタリング(フォローアップ)を行うことになっています。
中小企業活性化協議会の再生支援事例
飲食業を営む会社の事例
飲食業を営む、売上高290億円、従業員50名、債務残高350億円、実質債務超過100億円の会社が、中小企業活性化協議会の再生支援を受けた事例です。この会社は、再生支援により、暫定リスケ計画の策定・実行によって資金繰りが安定することで、販売体制の適正化などが実現し、事業の再建に成功しました。
温泉旅館業を営む会社の事例
温泉旅館業を営む、売上高15億円、従業員175名、債務残高30億円、実質債務超過20億円の会社が、中小企業活性化協議会の再生支援を受けた事例です。この会社は、再生支援により、既存債務の圧縮だけでなく、新会社のリニューアル資金の新規融資を実行することなどができ、事業の再建に成功しました。
食品製造業を営む会社の事例
食品製造業を営む、売上高30億円、従業員130名、債務残高13億円,実質債務超過4.5億円の会社が、中小企業活性化協議会の再生支援を受けた事例です。この会社は、再生支援により、地元企業をスポンサーとする事業継続に道筋をつけたことで、雇用維持と共に、老舗企業のブランドを守ることなどができ、事業の再建に成功しました。
地域経済活性化支援機構による再生支援事業
地域経済活性化支援機構とは、深刻な債務に悩まされている企業の私的整理・事業再生などを支援している政府系のファンドです。金融機関と連携しながら地域活性化ファンドを運営し、経営者個人の保証債務や事業承継なども行っています。
地域経済活性化支援機構による再生支援事業の手続き
事前相談
事業者や金融機関からの相談を受け、再生可能性の検討を行います。
調査・査定
外部アドバイザーを起用しながら、事業者の事業や財務状況などを詳しく調査・査定します。
事業再生計画の作成
調査・査定の結果を鑑みて、事業者やメインバンクなどと協議しながら、事業再生計画を作成します。
再生支援の決定
地域経済活性化支援機構が基準に基づいて、事業再生計画に基づく再生支援の適否を決定します。
地域経済活性化支援機構の再生支援事例
株式会社中山製鋼所
中山製鋼所は、大阪に拠点を置く、90年の歴史を持つ中堅鉄鋼メーカーです。中山製鋼所は業績悪化の影響により、地域経済活性化支援機構の再生支援を受け、金融機関等の債権者間の調整、出資者と債務者間の調整、債権買取が行われ、再建に成功しました。
株式会社紅乙女酒造
紅乙女酒造は、福岡で焼酎の製造・販売を行う胡麻焼酎メーカーです。抜本的な事業再建を図るため、地域経済活性化支援機構に再生支援を申込み、金融機関等の債権者間の調整、出資者と債務者間の調整、債権買取、社外取締役の派遣が再生支援として行われ、再建に成功しました。
株式会社沖縄三越
沖縄三越は、那覇市の経済の中心地である国際通りで百貨店事業を営む会社です。事業継続のめどが立たず、抜本的な事業再建を図るため、地域経済活性化支援機構の再生支援を申し込みました。再生支援として、金融機関等と債権者間の調整、出資者と債務者間の調整、出資、新規融資、経営人材の派遣が行われ、再建に成功しました。
特定調停スキーム
特定調停スキームとは、日本弁護士連合会が提唱している、中小規模の事業者の再生や支援を目的に制度化されたルールに基づいた私的整理の方法の一つです。特定調停スキームでは、債務者と債権者が交渉をして一定の合意に至り、その語彙に基づいて特定調停を裁判所に申し立てることで、迅速かつ柔軟な債務整理を行うことが出来ます。
特定調停スキームの手続き
弁護士に相談する
弁護士に債務者の事業内容や財政状況を調査してもらい、再生計画案や合意案を作成します。
金融機関と交渉する
弁護士の協力を得ながら、債務者は金融機関と再生計画案や合意案について話し合い、合意を得ます。
特定調停を申し立てる
債務者は裁判所に特定調停申立書と合意案を提出します。
調停期日に出席する
債務者と金融機関は、裁判所で調停委員の前で合意内容を確認することで、調停が成立します
調停調書が作成される
裁判所は調停が成立したことを記録して、調停調書を作成し、これを当事者に送付します。
私的整理を選ぶケースとは
私的整理を選ぶケースとは、以下のような場合が多いと考えられます。
- 債権者が少数で、話し合いを容易に行うことが出来る場合
- 取引先との関係を維持しながら債務整理を行いたい場合
- 裁判所での手続きや公開されることを避けたい場合
- 返済額がそこまで多くなく、返済能力が一定程度ある場合
特定調停スキームの再生事例
※ChatGPTに聞いたら2023年4月3日現在の回答で下記の通りとのことでした。未確認情報であることはご了解ください。
株式会社タイヨーエレック
タイヨーエレックは自動車部品の製造業者で、負債総額が約300億円に達していました。このため、同社は2012年に特定調停を申請し、調停による債務整理を行いました。結果的には、主要銀行や関連会社の支援により、事業を継続することができました。
株式会社エフティグループ
エフティグループは、建設業に関連する複数の企業から構成されるグループで、負債総額が約170億円に達していました。同社は2017年に特定調停を申請し、銀行や顧問弁護士などからの支援を得て、業務の再編や事業の再生を進めました。結果的には、調停による債務整理に成功し、事業を継続することができました。
株式会社ナカトミ
ナカトミは、建設機械や鋼材の販売業者で、負債総額が約220億円に達していました。同社は2011年に特定調停を申請し、調停による債務整理を行いました。調停においては、銀行や顧問弁護士からの支援を受けつつ、資金調達や業務の再編を進め、事業再生に成功しました。
私的整理が成功するためのポイント
私的整理が成功するためのポイントと注意点に関して、以下でそれぞれ詳しく解説しています。
経営改善や収益向上に取り組む
借入金返済のリスケジュールのみに頼らず、経営改善や収益向上などの取り組みを行うことが大切です。こういった取り組みを行うことにより、債権者が事業者の実行力や債権意欲を評価してくれる可能性が高まると考えられます。
無理なく実現可能な返済計画を立てる
私的整理を成功させるために、無理なく実現可能な返済計画を立てることが重要です。借金の返済期間は短いほうが、債権者から合意を得やすくなります。しかし、返済期間内で収入が変動する可能性も考慮して、確実に返済できるような無理のない計画にすることが大切です。
私的整理に精通した弁護士に相談する
私的整理は、債務者が債権者と直接交渉を行うことで手続きを進めることが可能です。しかし、債権者との交渉を弁護士に依頼することで、交渉がスムーズに進み、債権者から信頼を得られる可能性が高まります。また、専門家に依頼することで、より有利な条件で債権者からの合意を得られる可能性も高まります。
まとめ
以上より今回は、私的整理の内容と法的整理との違い、メリット・デメリット、手続きの流れなどについて解説してきました。私的整理には、迅速かつ柔軟に債務を軽減できるなど様々なメリットのある手続きです。
しかし、デメリットもるため、状況によっては法的整理を利用するべき場合もあり、適切に債務整理の手続きを選択し、事業再建を目指す必要があります。そのため、債務整理を検討する際には、まずは債務整理に精通している弁護士にご相談いただくことがおすすめです。