事業再生とは、経営が悪化した事業に対して、事業縮小や経営改善などの様々な手段や手続きをとって事業を再生させることをいいます。
ここでいう事業再生の方法としては、債務整理・債務減免による方法と、事業を再建する方法が考えられます。
今回は、それぞれの事業再生手法について解説していくとともに、メリットデメリットや、事業再生の成功ポイントについても見ていきます。
Table of Contents
事業再生とは
債務整理・債務減免による事業再生には、裁判所の監督による債務整理・債務減免(法的再生)と、裁判所の監督を受けない債務整理・債務減免(私的再生)の2つの方法があります。
法的再生とは、法律に基づいて債務を整理することで事業再生を行うことです。
一方、私的再生とは、裁判所の監督なしに企業と債権者の間の合意により債務整理・債務減免を行うことで事業再生を行う方法です。
また、事業の再建による事業再生とは、金融機関からの融資を獲得したり、スポンサー企業を見つけたり、人員整理を行ったりして、事業を再生していくことを言います。
事業再生の方法(法的再生と私的再生)
前述のとおり、債務整理・債務減免の方法は、法的再生と私的再生の2種類に分かれます。
法的再生と私的再生の違いは、民事再生法、会社更生法、特定調停法、破産法、会社法などの法律に基づいて事業再生を行うか、法律に基づかずに企業と債権者の間の合意に基づき事業再生を行うかです。
それぞれの特徴について、見ていきます。
法的再生
法的再生とは、前述のとおり、裁判所の監督を受けて、民事再生法、会社更生法、特定調停法、破産法、会社法などの法律に基づいて債務整理・債務減免することで、事業の再生を行う方法です。
再建型の法的再生
再建型の法的再生とは、事業を存続させるため、裁判所の監督の下で、債務整理・債務減免することにより、事業再生を行う方法です。
再建型の法的再生には、民事再生、会社更生、特定調停などの方法があります。
- 民亊再生
民事再生法に基づき、裁判所の監督の下で、債務整理・債務減免することにより、行われる事業再生方法に、民事再生があります。
民事再生は、主に、中小企業が行う事業再生方法で、裁判所の監督の下に、債権者の多数の同意を得ることで、民事再生計画が策定され、債務整理・債務減免・債権放棄が行われ、事業の再生を図る手続きです。
原則、民事再生においては、企業の経営陣の交代なしに企業の再建が図れるため、現経営陣に対する影響が少ない事業再生方法です。
ただし、民事再生手続きの開始決定がされることなく棄却されたり、民事再生手続廃止、民事再生計画不認可、民事再生計画取消しの決定などにより破産手続きに移行されることもあり、ハードルは決して低くありません。
- 会社更生
会社更生法に基づき、裁判所の監督の下で、債務整理・債務減免することにより、行われる事業再生方法に、会社更生があります。
会社更生とは、経営悪化した株式会社が、裁判所が選任した更生管財人の下で、事業の再生を図る手続きです。
また、会社更生では、債権者の多数の同意を得ることで、会社更生計画が策定され、債務整理・債務減免・債権放棄が行われ、事業の再生が図られます。
会社更生は、株式会社でなければ行えない手続きで、民事再生よりも比較的規模の大きな企業で利用されます。
会社更生の手続きにより、企業の財産の処分権や経営権などは更生管財人に移り、現経営陣は責任を問われ基本的に退陣することになります。
- 特定調停
特定調停とは、特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)に基づいた手続きで、簡易裁判所の監督の下に行われる民事調停手続です。
経営悪化などで支払不能に陥る可能性のある企業が、債権者との間で弁済条件の軽減などを図ることを目的として行われます。
私的再生
私的再生とは、裁判所の監督を受けず、法律の手続を取らないで、企業と債権者の合意によって債務整理・債務減免を行い、事業の再生を図る方法です。
私的再生の特徴は、それぞれの企業の状況に応じて柔軟な対応ができることです。
事業の再建による事業再生が可能な条件
経営悪化した事業を立て直す、事業の再建による事業再生が可能な条件としては、その事業が抱えている債務を債務整理・債務減免すれば事業の再生が可能かどうかが挙げられます。
事業の再建による事業再生が可能な条件について、見ていきます。
事業の再建が可能か?
例え、事業の再建による事業再生を行うことにより事業が抱えている債務を債務整理・債務減免できたとしても、その事業が再建できる可能性がなければ意味がありません。
そのため、再建を図る事業に、需要があることが必要です。
その事業に将来の可能性があれば、事業の再建による事業再生を検討する価値があります。
一定の事業の債務を債務整理・債務減免できれば収益性が確保できるか?
再建を図る事業の債務を減らせたとしても、他の事業の業績が悪く黒字化ができなければ、また、債務を減らしてもなお業績が悪く黒字化ができなければ、事業の再建はできませんので、事業再生はできません。
このような事態を防止するために、事業の再建を考える前に、企業の債務やキャッシュフローについて考えておく必要があります。
他方、再建を図る事業の債務を債務整理・債務減免することで、企業の収益性を確保できるのであれば、事業の再建による事業再生を検討する価値があるのです。
法的再生による事業再生の手続きや流れ
民亊再生や会社更生による事業再生(法的再生)を行うためには、一連の手続きや流れについて把握しておく必要があります。
ここでは、民亊再生や会社更生の手続き(法的再生による債務整理・債務減免)により、事業再生を行うまでの手続きや流れにについて見ていきます。
民事再生の手続きや流れ
民事再生の手続きは以下の流れによって行われます。
民事再生の申し立て、保全処分
民事再生を行いたい企業は、裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行う必要があります。
また、債権者からの財産の仮差し押さえや仮処分を防ぐために、保全処分の申立ても併せて行います。
申し立てを行うためには、申し立て代理人である弁護士の選任も必要です。
監督委員の選任と監督命令
民事再生の申し立てを行う場合、経営者は企業の財産の管理処分権を持ちますが、実際に企業の財産を管理、処分する場合には、監督委員の監督を受けることになります。
監督委員は、裁判所により弁護士1名または数名が選任され、監督業務が行われます。
民事再生手続の開始の決定
民事再生の申し立てを行ってからおおよそ2週間程度経過すると、民事再生手続の開始が決定されます。
ただし、債権者から強く反対された場合には、民事再生の申し立てが棄却されるケースもあります。
民事再生手続が棄却された場合には、破産手続きに移行に繋がりますので注意が必要です。
債権届出、債権認否書、財産評定、財産状況の報告
民事再生手続の開始が決定された場合、債権者は民事再生手続に参加するため、債権届出を行わなければなりません。
民事再生手続を開始した企業は、債権者からの債権届出の内容について認否を行い、その結果を認否書にまとめて裁判所に提出しなければなりません。
また、民事再生手続を開始した企業は、手続の開始時点における企業の保有する財産の評定を行います。
そして、債権者からの債権届出と、企業の保有する財産評定を取りまとめ、財産状況の報告書を裁判所に提出します。
民事再生計画案の作成、決議、認可、遂行
民事再生の手続きを開始した企業は、債務状況や財産状況が明確になった後に、債務をどのような方法により返済していくのかを計画した民事再生計画案を作成します。
民事再生計画案は、裁判所が定めた期間までに提出しなければなりません。
提出された民事再生計画案は、債権者集会の債権者の決議にかけられ、参加した債権者(再生債権者)の過半数、かつ債権総額の1/2以上の賛成を得ることができれば、裁判所が認可します。
民事再生計画案が認可された場合は、民事再生計画が遂行されていきます。
会社更生の手続きや流れ
会社更生の手続きは以下の流れによって行われます。
会社更生手続きの申し立て
会社更生を行う企業は、裁判所に対して、会社更生手続の開始の申し立てを行います。
裁判所は、会社更生手続を利用できる条件が満たされていることを確認したら、保全管理人を選任します。
保全管理人の選任理由は、企業が債務を勝手に返済しないように、保全管理人が保全を行うためです。
更生手続開始の決定
保全管理人を選任した後に、裁判所は会社更生手続の開始決定を行います。
また、会社更生手続の開始の決定と同時に、更生管財人が選任されて、以降は、更生管財人が企業の経営や、財産の管理、処分を行います。
債権届出・財産評定
会社更生手続きに参加する債権者は、裁判所が決定する債権届出期間中に債権を届け出る必要があります。
届出がなかった債権は、原則会社更生手続きにおいて権利を行使できません。
届出された債権は、更生管財人において認否を行い、認否書を裁判所に提出します。
また、会社更生手続を開始した企業は、手続の開始時点における企業の保有する財産の評定を行います。
この評定された財産に関する経過及び現状の報告書を、裁判所に提出しなければなりません。
会社更生計画案の作成、提出
債権届出に基づき債権調査をした後、管財人は、会社更生計画案を裁判所に提出します。
会社更生計画案には、債務の減額などについての詳細を定めます。
会社更生計画案の決議、認可
会社更生計画案は、裁判所による審査の後に、債権者や株主による決議が行われます。
会社更生計画案の決議は、変更を受ける債権者や株主の権利の内容ごとにそれぞれ一定の割合の賛成が必要です。
一定の割合の賛成が得られた会社更生計画案は、一定の要件に該当することを条件として裁判所より認可されます。
会社更生計画に沿った権利の変更
裁判所が会社更生計画の認可を行った時点から、会社更生計画の効力が生じて、会社更生計画に沿って、債権者や株主の権利変更(債権カット等)が行われます。
その後は、会社更生計画に沿って会社更生が遂行していくことになります。
事業の再建の手続きや流れ
事業の再建の手続きは、企業によって様々ですが、一般的には以下の流れによって行われることが多いです。
事業の実態の把握
まずは、経営悪化した事業について、その事業の実態を把握する必要があります。
具体的には、その事業の財務内容、資金繰り、借入状況などを調査して現状を把握します。
実態を把握しなければ問題点を洗い出せず、事業再生への計画を立てられません。
事業の再建の方法の決定
事業の実態の把握ができたら、状況に鑑みて事業の再建の方法の決定を行います。
例えば、金融機関からの融資を獲得したり、スポンサー企業を見つけたり、人員整理を行なったりします。
資金の確保
事業の再建による事業の立て直しには、資金の確保が必要です。
資金の確保のためには、金融機関から融資を受けるか、資金援助してくれるスポンサー企業を探すなどの方法があります。
資金が確保できなければ事業の再建を行うことが難しくなるため、経営再建計画書を作成して金融機関やスポンサー企業と交渉をしていくこともあります。
事業の再建の実行
スポンサー企業や金融機関などから資金を調達したり、人員整理を行なったりすることにより、事業の再建を行なっていきます。
債務整理・債務減免による事業再生のメリット
法的再生と私的再生のメリットは異なります。それぞれのメリットについて、見ていきます。
法的再生のメリット
法的再生のメリットには、以下が挙げられます。
不正が働きにくい
裁判所の監督の下で公正中立に事業再生が行われるため(一部の債権者が、他の債権者を差し置いて債権の回収をすることはできませんので)、債権者への公平な分配が期待されます。
債権者の同意が得やすい
裁判所の監督の下で公正中立に行われる手続で、債権者との間で不公平が生じないため、疑念や不安を抱かれることが少なく、債権者の同意が得やすくなります。
多数決の原理で決まること
法的再生は多数決で決議されるため、少数の反対者がいたとしても、賛成者が多ければ債務整理・債務減免が可能です。
私的再生のメリット
私的再生のメリットには、以下が挙げられます。
柔軟な解決方法を取れること
法的再生とは異なり裁判所の介入がないため、企業と債権者との間で柔軟な対応ができます。
費用と時間を削減できること
法的再生と比較して手続きが簡易であることや、裁判所が介入しないことにより、費用と時間を削減できます。
事業再生を行ったことが知られにくいこと
私的再生の債権者は金融機関であることが多いため、守秘義務により外部に知られることがありません。
また、法的再生と違ってすべての債権者に知られることなく事業再生が進められますので、経営不振に落ちっていることが外部に知られにくくなります。
債務整理・債務減免による事業再生のデメリット
事業再生にはメリットと同様に様々なメリットがありますが、法的再生のデメリットと私的再生とのデメリットは異なります。
また、事業の再建にも、様々なデメリットがあります。
それぞれのデメリットについて、見ていきます。
法的再生のデメリット
法的再生のデメリットには、以下が挙げられます。
費用と時間がかかること
法的再生では、裁判所が手続きを監督するため、書類の準備や弁護士費用などに費用と時間がかかります。
手続きが複雑なこと
裁判所が監督する法的手続きのため、手続きが私的再生に比べて複雑になります。
企業イメージの低下
裁判所の監督の下で法的再生を行うことは、すべての債権者に周知されるため、経営不振に陥っていることが公表され企業イメージが低下する恐れがあります。
私的再生のデメリット
私的再生のデメリットは、債務整理・債務減免に企業と債権者との合意が必要なため、債権者が反対した場合は事業再生ができないことです。
事業の再建による事業再生のメリット
事業の再建による事業再生には、一般的に以下のようなメリットが考えられます。
事業を立て直し継続することができる
金融機関からの融資を獲得したり、スポンサー企業を見つけたり、人員整理を行なったりして業績を立て直すことができれば、事業を再建でき、事業再生をすることができます。
取引先企業などへの信頼度の影響が少ない
事業の再建による事業再生は、債務整理・債務減免・債権放棄をすることなく、経営努力により事業を再建し事業再生を行うことを言います。
そのため、債務整理・債務減免・債権放棄を伴いませんので、取引先企業などへの悪影響が少なく済むことがメリットです。
事業の再建による事業再生のデメリット
事業の再建による事業再生には、一般的に以下のようなデメリットが考えられます。
事業の業績が好転しないことがある
金融機関からの融資を獲得したり、スポンサー企業を見つけたり、人員整理を行なったりしても、事業の業績が好転せず、事業が再建しないことがあります。
精神的負担が大きい
金融機関からの融資を獲得したり、スポンサー企業を見つけたり、人員整理を行なったり、企業努力により事業再生を行っていくため、精神的負担は大きくなります。
事業再生を成功させるポイント
債務整理・債務減免による事業再生や、事業の再建による事業再生を成功させるには、いくつかのポイントがあります。
以下は、企業の事業再生を成功させるポイントです。
債務整理・債務減免による事業再生を成功させるポイント
債務整理・債務減免による事業再生を成功させるポイントは、以下になります。
債権者に認められる民事再生計画案、会社更生計画案を作成できること
民事再生計画案、会社更生計画案が、現実の財務状況、収支計画に反していた場合は、債権者に同意を得ることはできません。
他方、民事再生計画案、会社更生計画案が、実現可能な説得力のあるものであれば、債権者の同意と裁判所の認可決定を経ることで効力が生じ、民事再生や会社更生が実行されることとなります。
事業の再建を成功させるポイント
事業の再建による事業再生を成功させるポイントは、以下になります。
原因の把握と対策
事業の再建による事業再生を成功させるためには、まずは経営悪化した原因を把握しなければねりません。
経営悪化の原因を把握することで、将来その事業の再建が見込めるのかや、採算のとれる事業に絞って再建を図るなどの対策が立てられます。
原因の把握と対策を立てることは、事業の再建による事業再生を成功させるためには需要なポイントです。
企業内や企業外での情報共有
事業の再建による事業再生を成功させるためには、企業内で情報を共有していることが大切です。
また、企業内だけでなく、金融機関などの債権者やスポンサー企業とも情報共有していなければ成功は有り得ませんので注意が必要です。
事業の将来を見極め事業の再建のスケジュールを立てる
事業の再建には、事業の将来を見極めて経営再建計画書を作成することが大切です。
経営再建計画書は一般的には3年~5年程度の改善計画のため、経営再建計画書に基づいて具体的な事業の再建のスケジュールを立てます。
スケジュールにより将来の見通しを立てることで、目標へのモチベーションに繋がります。
現実的にはスケジュール通りに進まないかもしれませんが、随時スケジュールを修正していくことで成功への見通しが立てやすくなるのです。
金融機関やスポンサー企業を見つける
事業の再建を行うためには、融資を実行してくれる金融機関や、スポンサー企業を探すことは重要です。
まとめ
事業再生とは、経営悪化した事業を再生していく手続きのことです。
事業再生は、民事再生・会社更生などの債務整理・債務減免(法的再生)、企業と債権者の間の合意に基づく債務整理・債務減免(私的再生)と、事業の再建による事業再生の2つの意味があります。
法的再生の場合は、民事再生、会社更生、特定調停、破産、特別清算などの方法があり、裁判所の監督の下で法律に基づいて行われます。
法的再生は、裁判所の監督の下で公平公正に行われるため債権者の同意が得やすいなどのメリットがあり、費用と時間がかかるなどのデメリットもあります。
一方、私的再生は、裁判所の介入がないため、企業の状況に応じて比較的柔軟な対応ができるなどのメリットがあり、債権者の反対があると手続きが進まないなどのデメリットがあります。
民事再生や会社更生などの法的再生を行うには、複雑な手続きや専門的な知識が必要になりますので、一度専門家である弁護士に相談下さい。