倒産手続きの各手続きは、具体的には、下記のような相違点があり、また債権の種類によってその取扱いも異なっています。
当事務所では、破産・清算のみならず、民事再生手続きや会社更生手続きなどを利用した事業再生にも対応しており、破産(倒産)をすることが最善であるのか、民事再生にすべきなのか、民事再生にすることができるのか、さらに会社更生にすべきなのか、会社更生にすることができるのか、その他、中小企業再生支援協議会・事業再生ADR・地域経済活性化支援機構などの私的整理手続きを利用すべきなのかあるいは利用することができるのか、についても、ご相談に応じております。
各種倒産手続きの比較
会社更生 | 民事再生 | 特別清算 | 破産 | 私的整理 | |
再建型/清算型 | 再建型 | 清算型 | 再建・清算 | ||
対象 | 株式会社 | 個人・法人 | 株式会社 | 個人・法人 | 個人・法人 |
特徴 | 担保権者・株主の権利をも制限して会社再建を図る | 裁判所の監督のもと、債権者の権利を制限して会社再建を図る | 裁判所の監督の下、債権者の多数決による協定に基づき迅速な分配を図る | 管財人が債務者の総財産を換価処分し、債権者への平等な分配を図る | 裁判所の関与なし |
申立人 | 会社、債権者、株主 | 会社、債権者 | 債権者、清算人、監査役、株主 | 会社、債権者、取締役 | - |
申立理由 | 債務弁済が事業の継続に著しい支障をきたすとき、支払い停止・支払不能、債務超過の恐れ | 債務弁済が事業の継続に著しい支障をきたすとき、支払い停止・支払不能、債務超過の恐れ | 清算遂行に著しい支障をきたす事情、債務超過の疑い | 支払い停止・支払不能、債務超過 | - |
機関 | 管財人 保全管理人 調査委員 法律顧問 関係人集会 |
監査委員 調査委員 管財人 債権者委員会 債権者集会 |
清算人 検査役 監査委員 債権者集会 |
破産管財人 監査委員会 債権者集会 |
- |
再建案の議決要件 | 更生債権の1/2 更生担保権の猶予は2/3、免除は3/4、事業全部の廃止は9/10 株主の過半数 |
出席債権者の過半数 かつ債権者の1/2 |
出席債権者の過半数 かつ債権者の2/3 |
なし | 全員(対象が金融機関のみの場合がある) |
一般債権 | 制限 | 制限 | 制限 | 制限 | 実行可能 |
担保権 | 制限 | 別除権として実行可能 ただし、担保権実行中止命令制度及び担保権消滅許可制度 |
別除権として実行可能 | 別除権として実行可能 | 実行可能 |
株主権 | 制限 | 実行可能 ただし、事業譲渡に関する代諾許可制度 |
実行可能 | 実行可能 | 実行可能 |
終了 | 債務の完済または2/3完済で遂行が確実となったとき終結決定 | 監督委員選任の場合:確定日から3年間または再生計画の遂行完了のいずれか短い期間の経過時に終結決定 管財人選任の場合:再生計画の履行完了または確実となったときに終結決定 |
協定実行完了で終結決定 | 配当後の債権者集会で終結決定 | 全員の同意 |
経営権・財産処分権 | 管財人(更生管財人・事業管財人)が経営 | 経営者 ただし、重要財産処分につき監督委員の同意必要・管理命令に基づき管財人が経営 |
清算人(=経営者) | 管財人 | 経営者 |
経営責任 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |